○北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日

条例第59号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。ただし、選挙され、又は職についた日が月の15日以後の場合は、その日数を基礎として日割計算により議員報酬を支給する。

2 前項の議員報酬の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給期日とする。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第18条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「議長、副議長及び議員」と、「同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「議員報酬月額に100分の15」と読み替えるものとする。

3 期末手当の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平30条例30・令元条例38・令2条例25・令4条例10・令4条例26・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額の算出に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の135」とあるのは「100分の150」」とあるのは、「「100分の135」とあるのは「100分の165」」とする。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和33年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の北茨城市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、昭和33年12月27日までの間において支給する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の北茨城市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当の額は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第46号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北茨城市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の本則各号に掲げる条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の本則各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後の本則各号に掲げる条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第1条、第4条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額

議長

461,000円

市長

副議長

413,000円

副市長

議員

391,000円

副市長

北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第59号
昭和32年4月8日 条例第10号
昭和32年12月27日 条例第31号
昭和33年12月23日 条例第19号
昭和34年7月1日 条例第16号
昭和35年7月1日 条例第11号
昭和35年12月26日 条例第20号
昭和36年3月3日 条例第2号
昭和37年2月23日 条例第1号
昭和37年12月27日 条例第18号
昭和39年4月15日 条例第6号
昭和40年3月9日 条例第4号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和42年6月30日 条例第16号
昭和43年6月29日 条例第22号
昭和44年3月6日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第38号
昭和46年6月30日 条例第22号
昭和48年6月28日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年9月30日 条例第31号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和52年6月30日 条例第16号
昭和52年10月4日 条例第29号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和53年12月25日 条例第32号
昭和54年12月26日 条例第29号
昭和55年12月23日 条例第21号
昭和56年12月26日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第27号
昭和62年1月21日 条例第1号
昭和62年7月7日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第46号
平成3年1月25日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第12号
平成18年6月28日 条例第23号
平成18年12月25日 条例第38号
平成20年3月26日 条例第1号
平成20年9月26日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年12月1日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月25日 条例第2号
平成26年12月25日 条例第35号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第27号
平成30年12月25日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第38号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第10号
令和4年12月26日 条例第26号