○北茨城市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員は、その職務を行ってはならない。

第3条 地震、火災、水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例7・一部改正)

画像

北茨城市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年4月1日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第7号