○北茨城市職員勧奨退職要綱

平成6年3月23日

訓令第2号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、計画的な人事管理を確保することにより、行政の効率的運営を図ることを目的とする。

(勧奨対象者)

第2条 勧奨による退職(以下「勧奨退職」という。)の対象となる職員は、当該勧奨を受けて退職する日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 勤続20年以上で年齢40歳以上59歳未満の者

(2) 勤続10年以上で任命権者が特に認める者

(勧奨の申請)

第3条 勧奨を受けて退職しようとする者は、勧奨退職承認申請書(様式第1号)を退職希望日6月前までに、所属長を経て、任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(勧奨の承認)

第4条 任命権者は、前条の申請に基づき、勧奨退職の適用を決定したときは、速やかに勧奨を行い勧奨退職承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(退職願の提出)

第5条 前条の規定により、勧奨を受けた者は、勧奨の承認を受けた日から1週間以内に退職願(様式第3号)を所属長を経て、任命権者に提出するものとする。

(退職日)

第6条 この要綱に基づき退職する者の退職日は、3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(退職手当の特例)

第7条 この要綱により退職した者の退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定を適用する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の北茨城市職員勧奨退職要綱の規定に基づく勧奨退職の申請をした者の取扱いについては、改正後の北茨城市職員勧奨退職要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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北茨城市職員勧奨退職要綱

平成6年3月23日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年3月23日 訓令第2号
平成12年8月31日 訓令第7号
平成17年3月18日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第2号
平成19年8月24日 訓令第13号
令和5年1月31日 訓令第1号