○北茨城市辞令様式規程

昭和60年5月30日

訓令第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、辞令の様式及び記載事項等を統一し、人事管理の適正をはかることを目的とする。

(辞令行為)

第2条 すべての職員の採用、昇任、降任、選任、任命等の人事発令は、この規程に基づいて行うものとする。

(辞令の様式)

第3条 辞令は、別記様式によるものとする。ただし、職務の特殊性等に基づき、この規程の定めによりがたい場合は、市長がそのつど定める。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって辞令に換えることができる。

(1) 機構改正により、部課所名等改称のため、多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に辞令を要しないと認められる場合

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年北茨城市条例第25号)附則第2項第2号に規定する暫定再任用職員をいう。)の人事発令に係る辞令は、次の様式によるものとする。

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(令2訓令4・令5訓令2・一部改正)

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北茨城市辞令様式規程

昭和60年5月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年5月30日 訓令第1号
昭和61年2月28日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成26年3月25日 訓令第4号
平成27年3月30日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第2号