○北茨城市職員職名規則

昭和33年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第2条第1項第1号に定める市長の事務部局の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

(公室)長、次長、参事、副参事、課長、所長、室長、主査、課(所)長補佐、副主査、係長、主任、主幹、主事、主事補、保育士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、技師

(法令等による職名)

第4条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第7号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

2 昭和42年2月1日において、汽缶士、工手、清掃手に属する職務に従事する職員で、現に道路工手、用務手の職名にあるものは、改正後の規則の規定を適用した汽缶士、工手、清掃手のそれぞれの職名にあるものとみなす。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

北茨城市職員職名規則

昭和33年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第3号
昭和37年4月20日 規則第8号
昭和38年12月20日 規則第7号
昭和42年3月1日 規則第3号
昭和46年7月1日 規則第11号
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和52年7月20日 規則第20号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和60年3月11日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和62年10月9日 規則第46号
平成2年3月9日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第27号
平成11年12月22日 規則第50号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年12月5日 規則第38号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年3月17日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第11号