○北茨城市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年12月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)又は北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 行政庁が、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をするときは、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 行政庁が、法第15条第3項、県条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(北茨城市公告式条例(昭和31年条例第45号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段、県条例第15条後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日(場所)変更申出書(様式第3号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日(場所)変更通知書(様式第4号)により当事者及び参加人(法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続への参加の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。第10条において同じ。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第6号)を行政庁に届け出なければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第7号)により法第19条、県条例第19条又は条例第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に申請しなければならない。

2 主宰者は、前項による申請を受理したときは、速やかに内容を審査して、その可否を決定し、参加人許可・不許可通知書(様式第8号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧は、資料閲覧請求書(様式第9号)により行政庁に申請しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申請を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に資料閲覧承認通知書(様式第10号)により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。

3 行政庁は、法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を承認しないときは、資料閲覧不承認通知書(様式第11号)により当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

4 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めることができるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号の一に該当することとなったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第8条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による補佐人とともに聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第12号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項、県条例第22条第2項、条例第22条第2項(法第25条後段、県条例第25条後段又は条例第25条後段で準用する場合を含む。)の規定により聴聞を続行し、又は再開する場合において、補佐人を出頭させようとするときは、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、その可否を決定し、補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第13号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずること等必要な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理の公開を必要と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公告し、又は適当な方法で公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第14号)又はこれに準じた書面により行うものとする。

(聴聞続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第15号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真、その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第17号)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による調書又は報告書の閲覧は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第18号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に聴聞調書・報告書閲覧(承認・不承認)通知書(様式第19号)により通知しなければならない。

(聴聞再開の通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第20号)により行うものとする。

(弁明書の提出の方法)

第16条 法第29条第1項、県条例第27条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第21号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条、県条例第28条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 行政庁は、法第31条において準用する法第15条第3項、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第23号)を掲示場に掲示して行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年12月28日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第10章 その他
沿革情報
平成10年12月28日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第8号