○北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月2日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年北茨城市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、北茨城市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市防災コミュニティセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用を許可したときは、北茨城市防災コミュニティセンター使用許可(不許可)(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月2日 規則第19号

(平成13年3月2日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章
沿革情報
平成13年3月2日 規則第19号