○北茨城市危機管理対策本部設置要綱

平成13年12月3日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害を除く。以下「事件等」という。)が発生した場合において、必要があると認めるときは、北茨城市危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(情報の収集と報告)

第2条 各部局等は、日ごろから事件等に関する情報に努めるとともに、事件等に関する報告は速やかに行うものとする。

2 部局長等は、事件等の予兆又は事件等の発生を認知した場合は、直ちに総務部長を通じ、市長への報告を行うものとする。ただし、部局長等が不在の場合、担当課長は、部局長等への報告を待たず、直ちに報告するものとする。この場合において、担当課長は、速やかに部局長等へ報告するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特に緊急を要する事件等が発生した場合は、直ちに市長への報告を行うものとする。この場合において、報告を行った者は、市長への報告の後、速やかに総務部長へ報告を行うものとする。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 事件等の情報収集及び分析

(2) 事件等への対策についての決定とその実施

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他対策本部において必要とする事項

(組織等)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。

3 本部長は、対策本部を代表し、対策本部を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

(連絡会議の設置)

第6条 対策本部に北茨城市危機管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、議長、副議長及び会議員をもって構成する。

3 議長には副市長を、副議長には総務部長を、会議員には別表第2に掲げる者をもって充てる。

4 議長は、連絡会議を代表し、連絡会議を総括する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(連絡会議の開催等)

第7条 連絡会議は、議長が必要に応じ招集し、主宰する。

2 連絡会議は、次の事項を所掌する。

(1) 事件等の情報収集及び分析

(2) 事件等への対策の検討

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他連絡会議において必要とする事項

(関係機関の協力)

第8条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部の会議及び連絡会議に、関係機関の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育長

総務部長

市長公室長

消防長

別表第2(第6条関係)

教育長

市長公室長

市民福祉部長

環境産業部長

都市建設部長

水道部長

消防長

議会事務局長

市民病院事務部長

監査委員事務局長

教育部長

北茨城市危機管理対策本部設置要綱

平成13年12月3日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章
沿革情報
平成13年12月3日 訓令第13号
平成14年7月19日 訓令第13号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成19年3月14日 告示第18号
平成26年9月30日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第16号