○北茨城市現地災害対策本部設置要項

平成9年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要項は、北茨城市災害対策本部条例(昭和38年北茨城市条例第5号)第5条の規定に基づき、北茨城市現地災害対策本部(以下「現地災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(現地災害対策本部長)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、必要があるときは現地災害対策本部を置き、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員、その他職員を指名する。

(事務分掌)

第3条 現地災害対策本部の事務分掌は次のとおりとする。

現地災害対策本部長 災害現地の指揮に関すること

現地災害対策本部員 災害状況の本部協議及び本部報告に関すること

その他職員 災害状況に応じ現地災害対策本部長の指揮に従うこと

(現地災害対策本部の廃止)

第4条 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部を設置しておく必要がないと認めるときは、本部長に報告し現地災害対策本部を廃止するものとする。

(委任)

第5条 この要項に定めるもののほか、現地災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

北茨城市現地災害対策本部設置要項

平成9年3月31日 告示第15号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章
沿革情報
平成9年3月31日 告示第15号