○自家用車の公務利用に関する取扱要項

平成9年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要項は、職員が占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(令2告示43・一部改正)

(原則禁止・特例承認)

第2条 自家用車を公務に利用(以下「自家用車による公務出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による公務出張を所属長に申し出て所属長がこれを特に必要と認めて承認した場合はこの限りでない。

2 前項ただし書による承認は、自家用車による公務出張前に受けなければならない。

(承認基準)

第3条 所属長は、職員から前条第1項ただし書の規定による承認の申請があった場合において、当該申請に係る公務出張が、次の各号のいずれにも該当し、かつ、自家用車を公務に利用する者が次条に定める資格要件を充足しているときには、自家用車による公務出張を承認することができる。

(1) 公用車の利用及び民間営業車の借上げができないとき。

(2) 目的地に至るまでの交通機関の利用が困難かつ不便であり、当該交通機関を利用しては公務に支障が生ずるとき、あるいは公務能率が著しく低下するとき。

(3) 目的地が遠距離にわたらず、かつ、原則として県の区域内であるとき。

(4) 気象条件、道路状況等が自家用車の運行に支障がないとき。

(令2告示43・一部改正)

(資格要件)

第4条 自家用車を公務に利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれをも充足している者とする。

(1) 北茨城市自動車管理規程(昭和62年北茨城市訓令第3号)第2条第5号イに定める者であって、常時当該自家用車を運転しているものであること。

(2) 過去1年間、自己の過失による交通事故を起こしていない者又は当該事故により刑事処分若しくは公安委員会の行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。

(3) 心身の状態が健全であり、かつ、当該自家用車の整備状況が良好であって、安全運転が確保できると認められる者であること。

(4) 当該自家用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険の契約を締結していること。

(5) 当該自家用車に任意保険(対人8,000万円以上、対物200万円以上及び搭乗者500万円以上)の契約を締結している者であること。

(令2告示43・一部改正)

(公務災害の適用)

第5条 自家用車による公務出張中(第2条の規定に基づき所属長の承認を得たものをいう。以下同じ。)災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。

(損害の賠償等)

第6条 自家用車による公務出張中に交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こした場合の処理は、次によるものとする。

(1) 職員が加害者である場合 被害者に対する損害賠償は、市がその責を負うものとする。この場合において、市は当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険及び任意保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。

(2) 職員が被害者である場合 市は、当該職員とともに相手方と交渉等を行うものとする。

2 所属長等は、交通事故の処理にあたっては、誠意をもって対処し、早期の解決に努めるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、交通事故の事故処理に関しては、北茨城市自動車管理規程に準じて所属長が取扱うものとする。

(令2告示43・一部改正)

(自動車の修繕)

第7条 自家用車による公務出張中に交通事故により当該自動車を毀損した場合、当該自動車を交通事故発生前の状態に復旧するための修繕費(以下「修繕費」という。)は、市が負担する。ただし、当該毀損について職員に故意又は重大な過失があった場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、自家用車による公務出張中に風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該自家用車を毀損した場合に準用する。

3 前2項の場合において、損害賠償等によって修繕費の一部が補填される額を控除した額を市が負担する。

(令2告示43・一部改正)

(旅費の支給)

第8条 自家用車による公務出張中の場合の旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行したときに支給することとなる額と同一の額を支給するものとする。

(旅費の調整)

第9条 2人以上の旅行者が自家用車により公務出張をする場合、運転者以外の旅行者の旅費については、北茨城市職員の旅費取扱規程(昭和38年北茨城市訓令甲第1号)第2条の規定により公用の交通機関を無料で利用した場合とみなし、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(令2告示43・一部改正)

(承認手続)

第10条 公務出張中に自家用車を利用しようとする職員は自家用車による公務出張承認申請書(様式第1号)を所属長に提出し所属長はこれにより承認するものとする。

(令2告示43・一部改正)

(台帳の整備)

第11条 所属長は、あらかじめ自家用車等記録簿(様式第2号)を整備して、自家用車及びその運転職員の状況を把握しておくものとする。

(令2告示43・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第43号)

令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示43・令5告示4・一部改正)

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(令2告示43・一部改正)

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自家用車の公務利用に関する取扱要項

平成9年4月1日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)