○北茨城市事務改善委員会規程

昭和42年7月28日

訓令甲第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の事務改善及び法令審査に関し、必要な調査研究を行い、行政事務の合理化及び能率化を促進し、もって市民の福祉を増進するため、北茨城市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長公室長を、副委員長には市長公室企画政策課長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(関係者の出席)

第4条 委員長が必要と認めるときは、事務改善その他について意見を求めるため、委員以外の関係ある職員の出席を求めることができる。

(専門部会の設置)

第5条 委員会に専門的事項を調査研究させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、職員の中から委員長が指名した者をもって構成する。

(委員の任務)

第6条 委員は、会議で定められた事項について調査研究し、その経過及び結果等につき会議において報告しなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の調査研究の経過及び結果等につき、そのつど市長に報告し、指示を受けなければならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室企画政策課が行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2訓令2・一部改正)

事務改善委員会

部局等

委員

市長公室

人事課長

まちづくり協働課長

総務部

総務課長

財政課長

税務課長

市民福祉部

市民課長

高齢福祉課長

社会福祉課長

保険年金課長

環境産業部

農林水産課長

商工観光課長

生活環境課長

都市建設部

建設課長

都市計画課長

地籍調査課長

教育委員会事務局

教育総務課長

生涯学習課長

水道部

業務課長

市民病院事務部

総務課長

消防本部

消防課長

北茨城市事務改善委員会規程

昭和42年7月28日 訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 事務能率
沿革情報
昭和42年7月28日 訓令甲第4号
昭和48年10月1日 訓令第6号
昭和55年4月1日 訓令第3号
平成元年2月22日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成18年11月1日 訓令第10号
平成19年11月9日 訓令第16号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年9月30日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第2号