○北茨城市女性行動計画委員会設置要綱

平成13年4月20日

告示第47号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、女性行動計画を策定し、女性施策の推進を図るために、北茨城市女性行動計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 女性行動計画の策定に関すること。

(2) 女性施策の推進に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員の構成は、いずれかの性別が60パーセントを超えないものとする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 公募により選出した者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者から意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

北茨城市女性行動計画委員会設置要綱

平成13年4月20日 告示第47号

(平成13年4月20日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 企画調整
沿革情報
平成13年4月20日 告示第47号