○北茨城市行政改革懇談会設置要綱

平成7年9月1日

告示第26号

(設置)

第1条 北茨城市行政改革推進本部(以下「本部」という。)が行政改革を推進するにあたり、広く市民の意見を反映させるため、北茨城市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、本部に対し、次に掲げる事項について必要な助言を行うものとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び進行に関すること。

(2) その他行政改革の推進に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、市民の代表者等から市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、企画政策課において処理する。

この告示は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年告示第29号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

北茨城市行政改革懇談会設置要綱

平成7年9月1日 告示第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 企画調整
沿革情報
平成7年9月1日 告示第26号
平成11年3月31日 告示第29号
平成19年3月28日 告示第32号