○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年4月1日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、別に定める要項において縦書きを要すると認めるものは、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施要項)

第3条 文書の左横書きの実施要項は、別に定める。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施要項

第1 目的

文書の左横書きを実施し、事務能率の増進と経費の節減を図ることを目的とする。

第2 実施の時期

昭和36年1月1日から同年3月31日までを準備期間として、同年4月1日から実施する。

第3 実施の範囲

次に掲げるものを除き、すべて左横書きとする。

(1) すでに条例、規則等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 他の公官署が様式を縦書きと定めているもの

(4) 慣習上横書きにしては、不適当と思われる賞状、表彰状、祝辞等

(5) その他総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

第4 文書のとじ方

文書は、原則として左とじとする。なお、A4判用紙を両面使用するため、余白を考慮し、文書を作成するものとする。

第5 文書の書き方

左横書きの実施に伴う文書の書き方及び公文用例は、別に定める。

第6 諸用紙の用い方

(1) 用紙は、原則として日本産業規格によるA4判用紙を用いる。

(2) 文書作成ソフトを使用する場合は、用紙の余白を上20mm、下17mm、左25mm及び右17mmとし、1行の文字数は40字、1ページの行数は35行とする。

(3) 起案用紙、けい紙、封筒の様式は別に定める。

第7 準備期間中に行うべき事項

(1) 現行の縦書きの様式等は、なるべく速やかに、左横書きに適するように改める。

(2) 左横書きに適するようゴム印、諸用紙を改める。

第8 その他

(1) 現在の横書きの様式、簿冊類の手持品で、そのまま左横書きに用いてさしつかえないもの及び現在使用中のもので、手持ち残量のある間は、そのまま使用するものとする。

(2) 公印は、将来改刻するまで現行のものを使用するものとする。

(3) 実施の時期は第2のとおりであるが、準備期間中においても事務に支障のない限り左横書きとすることができるものとする。

左横書き公文書の書き方

第1 一般的な心得

1 文書作成ソフトを使用する場合は、文字のフォントは明朝体とし、サイズは12ポイントとする。

2 本文は、1字分あけて書き始める。本文の中で行を改めた場合においてもまた同じ。

3 「ただし書」は行を改めない。1字分あけて同じ行に書き続ける。

4 「なお書」及び「おって書」は、行を改める。「なお書」と「おって書」との両方を行う場合には、「なお書」を先にする。

5 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く、「記」「理由」は、中央部に書く。

6 職名のある者にあてる文書のあて名、職名のある者の出す差出人名は、ともに職名だけとし、氏名を省略してよい。

7 法人その他の団体にあてる文書のあて名は、団体名及び代表者名を書く。

8 あて名につける敬称には、「様」を用いる。

9 文書番号と発信年月日とは、文書の左とじを基準として考えて右上部の位置に行を並べて書く。

10 あて先(受信者)は、発信者よりも上の行に書く。

11 題名は、わかりやすい簡潔なものとし、原則としてその末尾には「(通達)」「(照会)」「(回答)」などのように、その文書の性質を表わすことばを「かっこ書」して加える。「かっこ書」した場合、本文には「照会します」「回答します」などと重複して書かないこと。

12 問い合わせ先は、部署及び担当者を明確にし、電話番号は、市外局番から書く。

13 漢字にふりがなをつけるときは、その漢字の上に書く。

14 用字は、原則として漢字及びひらがなとし、次の範囲内で用いる。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

15 外来語その他特別のものにはカタカナを用いる。

第2 横書きに用いる数字について

1 アラビヤ数字

数字は、2に掲げる場合を除いて、すべてアラビヤ数字を用い、その書き方は、次のようにする。

ア 数字のくぎり方

数字のけた・・の区切り方は、3位区切りとし、区切には「,(コンマ)」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別なものは、区切りをつけない。

イ 小数、分数、帯分数の書き方

(ア) 小数には「.(ピリオド)」を用いる。

(例) 0.123

「,(コンマ)」を用いてはいけない。

(イ) 分数は、次のように書く。

(例) 画像 2分の1

数字の高さを並べて1/2のように書かない。

(ウ) 帯分数は、次のように書く。

(例) 画像

数字と分数の間をあけすぎたり、数字の高さを並べたりしない。

ウ 日付、時刻及び時間の書き方

普通の場合は、次のように書く。

(例) 昭和35年12月27日

午前9時25分

2時間30分

日付の場合省略して次のように書いてもよい。

(例) 昭和35.12.27

2 漢数字

横書きにおいては、漢数字は、次のような場合にだけ用いる。

ア 固有名詞

(例) 二重橋 四国九州

イ 概数を示すことば

(例) 二・三日 四・五人 数十日

ウ 数量的な感じのうすいことば

(例) 一般 一部分 再三再四

エ 慣用的なことば(「ひとつ」「ふたつ」などと読む場合)

(例) 一休み 二時間続き 三つ組

オ けたの大きい数の単位として用いる場合

(例) 100万 10億

第3 横書きに用いる符号記号について

1 くぎり符号

ア 「。(まる)」

文の終りに句点として用いる。

(「.(ピリオド)」は日本文には用いない。)

イ 「、(てん)」

文の途中に読点として用いる。ただし、数字の区切りとして用いる場合を除く。

ウ 「.(ピリオド)」

単位を示す場合及び省略符号として用いる。

(例) 1.230.00円 0.05

昭和35.1.25

エ 「~(なみがた)」

「………から………まで」を示す場合に用いる。

(例) 磯原~水戸 52km

第1号~第9号

オ 「―(ダッシュ)」

語句の説明、言い換え及び丁目、番地などを省略する場合に用いる。

(例) 信号灯赤色―危険 青色―安全

巣鴨4―8(巣鴨4丁目8番地)

カ 「・(なかてん)」

事物の名称を列記するとき、又は外国語などの区切りに用いる。

(例) 条例・規則・告示・訓令

トーマス・エジソン

キ 「かぎかっこ」『ふたえかぎ』(かっこ)〔そでかっこ〕

これらの用い方は、縦書きの場合と同じ。

2 くり返し符号

ア 「々(同の字点)」

同じ漢字が続く場合に用いる。

(例) 人々 国々 年々 歳々

ただし、関連がなく、たまたま同じ漢字が重なったに過ぎない場合には用いてはいけない。

(例) 民主主義 北茨城市市税

イ 「ゝ(一つ点)」

同じかなが続く場合に用いる。

(例) やゝ ほゞ とゝのえる つゝむ

ただし、次のような場合には用いてはいけない。

(例) かわいい そののち いうものの こととする

バナナ ココア ちち はは

3 傍点と傍線の場合

横書きの場合、傍点は語句の上に、傍線はいわゆるアンダーラインとして語句の下につける。

(例) 菜 握 かん❜❜

やさしく書くのが能率的である。

4 見出し記号

項目を細別するときは、次の順序によって用いる。

画像

見出記号の次には「,(コンマ)」を打たず、1字分を空白とする。

5 計量記号その他

長さ、質量等の計量記号その他でその用法周知のものは、必要に応じて用いてもよい。

(例) メートル m パーセント %

グラム g キロメートル km

トン t キログラム kg

アール a 度・分・秒 °′″

第4 左横書きの書式について

左横書きの書式については、別に定める。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第3号
令和元年6月25日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号