○市長の専決処分事項の指定について

平成2年3月19日

議決

下記の事項に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償で、1件の金額が500,000円以下の額を決定すること。

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成2年3月19日 議決

(平成21年9月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成2年3月19日 議決
平成21年9月18日 議決