○北茨城市部及び室設置条例

昭和42年2月1日

条例第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(部及び室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室を置く。

市長公室

総務部

市民福祉部

環境産業部

都市建設部

(分掌事務)

第2条 部及び室の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 市長公室

 市長及び副市長の秘書に関すること。

 職員の身分、給与及び福祉に関すること。

 行政の総合企画及び総合調整に関すること。

 統計に関すること。

 市民協働に関すること。

 都市交流に関すること。

 広報、広聴及び市民の相談に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

(2) 総務部

 条例、規則等に関すること。

 議会に関すること。

 防災に関すること。

 危機管理の総合調整に関すること。

 契約及び検査に関すること。

 市有財産に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 市税に関すること。

 その他他の所管に属さないこと。

(3) 市民福祉部

 各種登録及び諸証明に関すること。

 社会福祉に関すること。

 高齢福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 保健衛生及び予防に関すること。

(4) 環境産業部

 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。

 土地改良に関すること。

 商業、工業及び鉱業に関すること。

 観光事業に関すること。

 環境衛生に関すること。

(5) 都市建設部

 道路及び河川の管理に関すること。

 土木に関すること。

 建築に関すること。

 住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園緑地に関すること。

 下水道に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 地籍調査に関すること。

(令2条例2・令4条例2・一部改正)

(課等の設置)

第3条 部及び室の下に課等及び必要な係を設けることができる。

2 前項の課等及び係の分掌事務については、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

2 北茨城市課設置条例(昭和40年北茨城市条例第8号)は、廃止する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(北茨城市総合計画審議会条例の一部改正)

2 北茨城市総合計画審議会条例(昭和48年北茨城市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 北茨城市特別職報酬等審議会条例(昭和39年北茨城市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北茨城市部及び室設置条例

昭和42年2月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和42年2月1日 条例第2号
昭和46年3月30日 条例第1号
昭和47年6月28日 条例第22号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和61年6月28日 条例第13号
平成2年3月26日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第1号
平成10年12月28日 条例第30号
平成13年2月23日 条例第6号
平成15年9月30日 条例第29号
平成15年12月25日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第5号
令和2年3月30日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第2号