○北茨城市農業委員会公印規則

昭和32年8月8日

農委規則第4号

第1条 北茨城市農業委員会の公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則で「公印」とは、農業委員会印及び農業委員会長印をいう。

第3条 公印の形状寸法ひな形等は、別表のとおりとする。

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め責任者においてその保管及び使用の責に任じなければならない。

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁原議その他証拠書類を添えこれを責任者に提出してその文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。

この規則は、昭和32年8月8日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状寸法ひな形

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北茨城市農業委員会印

北茨城市農業委員会長印

北茨城市農業委員会公印規則

昭和32年8月8日 農業委員会規則第4号

(昭和32年8月8日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和32年8月8日 農業委員会規則第4号