○北茨城市公平委員会設置条例

昭和32年10月7日

条例第28号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、北茨城市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市公平委員会設置条例

昭和32年10月7日 条例第28号

(昭和32年10月7日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第28号