○北茨城市議会議員選挙及び市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月30日

条例第25号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、市議会議員の選挙及び市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北茨城市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和55年北茨城市条例第28号)は、廃止する。

北茨城市議会議員選挙及び市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月30日 条例第25号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第25号