○北茨城市議会事務局処務規程

昭和51年10月1日

議会告示第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市議会事務局条例(昭和51年北茨城市条例第28号)第3条の規定により北茨城市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理並びに職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事調査係

(事務局の職員)

第3条 事務局に次長、係長を置く。ただし、必要に応じ参事、副参事、主査、次長補佐、副主査、主任、主幹及び主事を置くことができる。

2 参事、副参事、次長、主査、次長補佐、副主査、係長、主任、主幹及び主事は書記をもって充てる。

3 書記以外の職名は、書記補、技正及び自動車運転員とする。

(事務局職員の職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、その分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、次長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主幹、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。

(局長等の職務を代理する職員)

第5条 局長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理し、次長に事故があるとき又は欠けたときは、当該事務の主管係長(次長補佐を置く場合は、次長補佐)がその職務を代理する。

第2章 事務の分掌

(事務の分掌)

第6条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 条例、規則等に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の身分及び報酬、費用弁償その他諸給与並びに処遇に関すること。

(5) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(6) 議会費の予算経理に関すること。

(7) 議場その他関係各室の管理に関すること。

(8) 議長会その他諸会に関すること。

(9) 議会の渉外事務に関すること。

(10) 議会図書室に関すること。

(11) 物品の出納保管に関すること。

(12) 議会用自動車に関すること。

(13) 他係の主管に属しないこと。

議事調査係

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(3) 議員協議会に関すること。

(4) 議案の建議類及び質問通告書の受理に関すること。

(5) 請願、陳情の処理に関すること。

(6) 議会における選挙に関すること。

(7) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(8) 会議録その他会議の記録の調整、編さんに関すること。

(9) 議会先例等の調査整理に関すること。

(10) 議会報の編集発行に関すること。

(11) 各種統計資料等及び情報の収集整理に関すること。

(12) 議会の傍聴に関すること。

(13) その他議会の議事に関すること。

(臨時又は特別の事務)

第7条 議長は臨時又は特別の事務については、前条の分掌によらず処理させることができる。

第3章 事務の専決及び代決

(決裁)

第8条 議会の事務は、すべて局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(事務の専決)

第9条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の定期諸給与に関すること。

(2) 次長の出張命令に関すること。

(3) 次長の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出仕に関すること。

(4) 職員研修の計画に関すること。

(5) 会議の結果報告及び議決書写しの送付に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇等の承認に関すること。

(3) 備品、消耗品の管理、受払いに関すること。

(4) 軽易な照会、回答及び資料収集に関すること。

(事務の代決)

第10条 決裁者が不在のときは、別表に定める区分に従い、同表に定める者がその事務を代決する。

2 前項の場合において、重要又は異例に属する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

(後閲)

第11条 代決した事項については、軽易な事項を除き議長の後閲に供しなければならない。

第4章 事務の処理

第1節 文書の収受及び配布

(文書の収受配布)

第12条 到着した文書は、庶務係において次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書は、その封皮に収受年月日を記入し、直接これをあて名の者に配布しなければならない。

(2) 普通文書は、直ちに開封し、収受年月日及び分類番号を記入し、局長の閲覧を受け主務者に配布しなければならない。ただし、軽易な文書は、収受年月日を記入し、配布することができる。

第2節 文書の処理

(文書の早急処理)

第13条 文書の配布を受けたときは、主務者はその文書を早急に処理しなければならない。

(重要異例文書の処理)

第14条 配布を受けた文書のうち、重要又は異例のものについては、あらかじめ局長の指示を受けて処理しなければならない。

(文書の起案)

第15条 事件の処理については、起案用紙により起案し、決裁を受けなければならない。

2 起案文書には、重要又は異例の事件については、その趣旨経過の概要又は関係法令その他参考となる事項を付記し、関係書類を添えなければならない。

3 起案文書には、特別の取扱を要する事項を表示しなければならない。

(合議)

第16条 主務者が起案したときは、関係者に合議しなければならない。

(軽易な文書の取扱)

第17条 軽易な文書で保存する必要がない文書は、符せん用紙によりこれを行うことができる。

第3節 文書の浄書及び発送

(文書の浄書及び発送)

第18条 決裁済の起案文書中、発送を要するものは、庶務係において浄書及び発送しなければならない。

(発送の手続)

第19条 庶務係において、発送文書の送付を受けたときは、速やかに、発送し、起案文書を主務者に返さなければならない。

2 発送文書のうち印刷した同文の通知文、照会文等は、職印又は契印を押すことを省略することができる。

第4節 文書の保存

(完結文書)

第20条 完結文書は、直ちに整理し保存しなければならない。

第5章 物品の取扱い

(備品の保管及び出納)

第21条 備品の保管及び出納については、備品台帳に記載し、整理しなければならない。

(消耗品の保管及び出納)

第22条 消耗品の保管及び出納については、消耗品出納簿に記入し整理しなければならない。

第6章 服務心得

(出勤、遅参、早退、休暇等)

第23条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤時刻を過ぎ出勤したとき、又は退庁時刻前に退庁しようとするときは、局長の承認を受けなければならない。

3 病気その他の事故により休暇又は欠勤するものは、局長に届出なければならない。

(執務時間外の勤務)

第24条 執務時間外の勤務は、時間外勤務、休日勤務等の命令をうけてから行わなければならない。

(文書の発表持出)

第25条 文書は、局長の許可を受けなければ他人に示し、内容を告げ、又はその写を与えることはできない。庁外に携行しようとするときも、また同様とする。

(退庁後の文書、物品等の整理)

第26条 職員が退庁するときは、文書、物品等は所定の場所に整理し、散逸しないように注意しなければならない。

(準用規定)

第27条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、市長の事務部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年議会告示第1号)

この告示は、平成2年2月1日から施行する。

(平成11年議会告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年議会告示第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年議会告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

決裁権者

第1代決権者

第2代決権者

備考

議長

局長

次長

 

局長

次長

係長

次長補佐を置く場合は、次長補佐が第2代決権者

次長

係長

 

次長補佐を置く場合は、次長補佐が第1代決権者、係長が第2代決権者

北茨城市議会事務局処務規程

昭和51年10月1日 議会告示第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和51年10月1日 議会告示第1号
昭和60年7月1日 議会告示第1号
平成2年2月1日 議会告示第1号
平成11年3月25日 議会告示第1号
平成16年12月24日 議会告示第1号
平成18年3月27日 議会告示第1号
平成22年3月18日 議会告示第1号