○北茨城市議会事務局条例

昭和51年9月28日

条例第28号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北茨城市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市議会事務局条例

昭和51年9月28日 条例第28号

(昭和51年9月28日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和51年9月28日 条例第28号