○北茨城市名誉市民条例

昭和43年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展に著しい貢献をした者の功績と栄誉をたたえ、もって市民の敬慕の情をあらわすとともに、本市のより高度の振興発展に資することを目的とする。

(称号、資格)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、本市の産業、経済、文化その他地方自治の振興に顕著な貢献をなし、広く市民の敬仰の的となっている者に対し、北茨城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(公示)

第4条 名誉市民の決定は、本市の公告式によって公示し、また広報に掲載してその功績を顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。

(2) 市の公の式典への参列

(3) 市の施設の使用に対する便宜の供与

(4) 慶弔の際における相当の礼遇

(5) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市名誉市民条例

昭和43年3月18日 条例第2号

(昭和43年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第2号