○北茨城市公告式条例

昭和31年4月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に公布又は公表されている条例、規則その他の施行に関しては、この条例の規定により施行されたものとみなす。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第54号)

この条例は、平成15年1月6日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

北茨城市役所前掲示場

南部市民サービスセンター前掲示場

北部市民サービスセンター前掲示場

北茨城市公告式条例

昭和31年4月1日 条例第45号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第45号
昭和32年2月27日 条例第7号
昭和47年3月21日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第54号
平成26年3月25日 条例第5号