公開日 2023年11月17日
農林水産省より、本事業の要望調査が開始されましたのでご案内いたします。
以下の内容をご確認のうえ、本事業の活用を要望される農業経営体におかれましては、令和5年11月30日(木)までに農林水産課農政係へご連絡ください。※本事業の採択については、取組項目をポイント化しており、ポイントの高い農業者から配分対象とし、事業実施地区の配分額が算定されます。要望の際には、導入機械等のカタログ及び見積書等に加え、ポイント化に関する根拠資料を提出いただきますので、早めのご連絡をお願いします。
1.助成対象者
以下の①〜③のいずれかに該当する農業経営体が助成対象となります。
①地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織、
市の基本構想に示す目標水準を達成している者、その他市が認める者
②・人・農地プランに位置付けられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定就農者又は集落営農組織
・地域における継続的な農地利用を図る者として市が認める者
③農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている者(認定農業者、認定就農者又は集落営農組織に該当する場合に限る)
2.助成対象となる事業内容
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な機械または施設の導入・整備等が対象となります。
◯対象となる主な例
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・乾燥調整施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加工施設(加工設備)などの設備取得
・ビニールハウスの整備 など
◯事業内容の主な要件
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・融資を受けて機械等の導入を行うこと(助成対象者:市が認める者を除く。)
・事業内容が単年度で完了すること
・導入する機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等の農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと など
3.補助率
事業費の1/2以内で、補助上限額が法人:3,000万円、個人:1,500万円、市が認める者(融資要件なし):100万円となります。
なお、補助額の算出については、以下の①〜③により算出した額のうち一番低い額が補助額となります。
①事業費×1/2
②融資額(機械等の導入にあたって融資を受ける額)
③事業費−融資額−地方公共団体等による助成額
※市が認める者については、①又は③により算出された額のいずれか低い額になります。
4.配分基準ポイント及び成果目標
◯配分基準ポイント
本事業は、以下の取組項目においてポイント化されます。ポイントが高いほど採択される可能性は高くなりますが、必ず取組を裏付ける根拠書類等の提出が必要になります。
(1)付加価値額の拡大、(2)経営面積の拡大、(3)農産物価値向上、(4)農業経営の複合化、(6)環境配慮の取組、(7)農作業の共同化、(8)労働時間の短縮、(9)輸出の取組、(10)新規就農、(11)農業者の育成、(12)女性の取組、(13)関係機関等によるサポート体制の構築、(14)中山間地域での取組
※付加価値額(総収入−総費用+人件費)
◯成果目標
本事業は、以下の「必須目標」と「選択目標(ポイント化した取組に基づき1つ以上を設定)」について、数値目標を設定する必要があります。
・必須目標
付加価値額の1割以上の拡大 ※市が認める者については、付加価値額の拡大のみで「1割以上」の要件なし
・選択目標
(1)経営面積の拡大、(2)農産物の価値向上、(3)農業経営の複合化、(4)農業経営の法人化、(5)青色申告の取組、(6)環境配慮の取組、(7)農作業の共同化、(8)労働時間の短縮、(9)輸出の取組
5.留意事項
・本事業の要望に際し、成果目標やポイント化した各取組、導入する機械の規模決定等については、短期間で根拠となる資料の作成・提出を依頼することになりますので、あらかじめご了承ください。
・過去に国補事業(経営体育成支援事業、強い農業・担い手づくり総合支援交付金、農地利用効率化等支援交付金など)に採択されており、目標が未達成となっている経営体は応募することができません。
・会計検査院の検査対象事業となりますので、設定した成果目標等を達成できない場合、補助金の返還を要する可能性があります。