災害援護資金貸付制度

公開日 2023年10月19日

制度について

 令和5年9月の台風13号により、世帯主が1ヶ月以上の負傷をした場合や、住居、家財等に相当程度の被害を受けた場合、所得が一定額未満の世帯については生活の立て直しを図るための資金の貸付を受けることができます。

貸付の対象となる世帯

以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

  1. 被災日現在で、北茨城市内に居住の世帯
  2. 次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
    ①家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合
    ②家財に3分の1以上の損害が出た場合
    ③住宅が半壊・全壊・全体が滅失もしくは流出した場合
  3. 世帯の令和4年分(令和4年1月から12月)の総所得金額が次の表に記載されている額未満の世帯
     世帯人員   1人   2人   3人   4人   5人 
    所得合算額 220万円 430万円 620万円 730万円

    1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

  ※ 世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円

貸付限度額

  • 被害の種類程度などに応じて、貸付限度額が異なります。

    被害の種類・程度

    貸付限度額
    世帯主の1ヶ月以上の負傷なし 世帯主の1ヶ月以上の負傷あり
    家財及び住居に損害なし 150万円

    家財の1/3以上の損害

    150万円 250万円
    住宅の半壊

    170万円

    (250万円)

    270万円

    (350万円)

    住宅の全壊 250万円 350万円

    住宅の全体が滅失もしくは

    流出

    350万円
    ※ 被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合には()内の額となります。
    ※ 「家財及び住居に損害なし」とは、家財の3分の1以上の損害及び半壊以上の住居の被害がない場合のことです。

 貸付条件及び償還方法等

  • 貸付の主な条件及び償還方法は以下のとおりです。
    項目 内容
    貸付額 上記限度額を上限に、生活再建のために必要な金額や資力を踏まえて決定します。
    利率

    保証人を立てる場合は無利子

    保証人を立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)

    据置期間

    3年(特別な事情の場合は5年)

    償還期間

    10年(据置期間を含む)

    償還方法 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還(繰上償還可))

申請受付期間

 対象となる災害が発生した月の翌月1日から起算して3ヶ月以内

必要書類について ※状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります

 次の書類が必要となります。

 【借入申込者】
 1. 災害援護資金借入申込書
★2. り災証明書
★3. 世帯全員の住民票の写し
★4. 世帯全員の令和4年分所得証明書
★5. 令和4年度納税証明書
 6. 借入申込者の本人確認書類
 7. 医師の診断書(療養見込期間及び療養概算額が記載されているもの)
  ※ 世帯主が負傷し、療養期間が1ヶ月以上と見込まれる場合に必要となります。

 【連帯保証人】
★1. 住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
★2. 令和4年分所得証明書
★3. 令和4年度納税証明書
 4. 本人確認書類

 ★印がついている書類は、同意書を提出することで省略できます。
 ※ 令和5年1月1日現在で、住民登録が他市町村にある場合等、北茨城市で税情報が確認できない場合は、
  証明書をご自身で取得していただき、提出をお願いします。

貸付の決定及び借用書等の提出について

 審査の結果は通知によりお知らせします。
 承認された場合は、次の書類を提出してください。

《提出するもの》
 ・ 災害援護資金借用書(借受人・連帯保証人と連署・押印したもの)
 ・ 印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合には、連帯保証人の証明書も必要)
 ・ 申込者の預金通帳の写し

 

関係書類

  災害援護資金貸付申請書[DOCX:19KB] A3サイズ

  個人情報の収集及び利用に関する同意書(借入者)[DOCX:14.4KB]

  個人情報の収集及び利用に関する同意書(連帯債務者)[DOCX:15.9KB]

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0293-43-1111