公開日 2022年12月08日
令和5年1月から2月中旬にかけて、住宅・土地統計調査の準備事務(単位区設定)を行います。
準備事務では、「住宅」または「住宅以外で人が居住する建物」の数などの状況を、現地に伺って確認します。
原則、目視での確認となりますが、外観から居住の有無が判断できない場合やアパート・マンション等の場合は、お住まいの皆様にお伺いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
◆住宅・土地統計調査とは
・住宅・土地統計調査は法律上、行政機関が実施する特に重要な公的統計調査(基幹統計調査)と位置づけられています。
・この調査は、昭和23年から5年毎に行われており、令和5年10月に実施する調査は16回目になります。
・住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、
その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連施策の基礎資料を得ることを目的として実施します。
◆単位区設定の目的
・令和5年10月に実施する令和5年住宅・土地統計調査に先立ち、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施します。
令和5年住宅・土地統計調査において調査員が担当する調査区域は、ここで設定された単位区から指定されます。
◆単位区設定の時期
・令和5年2月1日現在
◆単位区設定について
・以下の点について、茨城県知事に任命された指導員が現地に赴き確認します。
①担当調査区の確認
調査区の境界の確認や、目印となる目標物の把握をします。
②住戸等の確認
一戸建住宅や、アパート・マンションなどの建物内の住戸数、寮・旅館・事務所などの居住世帯の有無を確認をします。
③調査区情報の収集
担当調査区の中心から「最寄りの郵便局・銀行」までの距離などを把握します。
◆かたり調査にご注意ください!
指導員は、金銭を要求したり、口座番号や個人番号などを尋ねることは絶対にありません。
指導員は、必ず「指導員証」を携帯していますので、ご確認ください。
◆住宅・土地統計調査の結果は、このように利用されています
・国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定
(高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率、省エネルギー基準達成率など)
・耐震や防災を中心とした都市計画の策定
・空き家対策条例の制定