公開日 2022年10月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により心身等に特に大きな困難を抱えている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、県独自事業として「茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(その他世帯分)」の給付が行われます。
(令和4年6月から給付している「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」とは異なる事業となります。)
1 支給対象者
次の児童要件に該当する児童に係る児童手当、もしくは特別児童扶養手当受給者、またはこれらの手当の受給者を除いた児童要件に該当する児童の生計を維持している(原則として最も所得が高い)方で、次の所得要件のいずれかに該当する方。
■児童要件
(1) 令和4年8月31日時点で、18歳未満の児童(一定の障害を持っている場合は20歳未満)
(2) 令和4年9月1日から令和5年2月28日までに出生した児童
■所得要件
<1> 令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
<2> 令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が住民税(均等割)が非課税の水準になった世帯
2 支給金額
児童1人当たり 5万円
3 受給手続き
<申請の要否について>
<1> の場合 | <2> の場合 | |
15歳未満(中学生以下)の児童を養育している | 申請不要 | 申請必要 |
15歳以上(高校生以上)の児童のみを養育している | 申請必要 | 申請必要 |
特別児童扶養手当の対象児童を養育している | 申請不要 | 申請必要 |
令和4年9月以降に出生した児童を養育している | 申請不要 | 申請必要 |
令和4年9月以降に新規で児童手当等の認定を受けている | 申請不要 | 申請必要 |
※令和4年10月20日までに住民税(均等割)が非課税であると確認できた申請不要該当者には、令和4年11月中旬に給付金を支給します。
※所得の申告をしていない方につきましては、住民税の課税状況が確認できませんので、申告していただく必要があります。
<申請必要書類>
■所得要件<1>に該当する方(高校生のみを養育している方)
・申請者の身分証明書
・申請者の通帳等
・申請者と配偶者のマイナンバーカード
・児童の属する世帯の住民票(児童が市外に住んでいる場合のみ)
■所得要件<2>に該当する方
・申請者の身分証明書
・申請者の通帳等
・申請者と配偶者のマイナンバーカード
・児童の属する世帯の住民票(児童が市外に住んでいる場合のみ)
・令和4年1月以降の給与明細(申請者と配偶者分)
・令和4年1月以降の年金額を確認できる書類(申請者と配偶者分)(年金を受給している場合のみ)
■公務員の方
・所属庁て証明を受けた申請書
・申請者の身分証明書
・申請者の通帳等
・申請者と配偶者のマイナンバーカード
・児童の属する世帯の住民票(児童が市外に住んでいる場合のみ)
◆注意事項
・茨城県子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方へは併給調整があります。
・児童要件(1)または(2)に当てはまる公務員の方は、所得要件が<1>と<2>のいずれの場合も申請が必要となります。
4 申請期間
令和4年11月14日(月) から 令和5年2月28日(火)まで