公開日 2022年06月14日
農業振興地域整備計画の見直しについて
市では、令和4年度から令和5年度にかけて「北茨城市農業振興地域整備計画」を総合的に見直します。この計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業を振興すべき地域の指定と当該地域の整備のための施策を計画的に推進することを目的に定めたものです。なお、農業振興地域内の農用地は、原則として農地以外の利用(農地の転用)が認められていないため、農地を農業以外の目的で利用する場合は、事前に農業振興地域内の農用地からの除外(「農振除外」と呼んでいます)の手続きが必要です。
農振除外申請の受付及び一時停止について
農振除外の申請は、年2回(4月・10月)受付けていますが、今回の総合見直しに伴い、令和5年度分の申請受付は行いません(令和4年度分は通常どおり行います)。そのため、令和4年度から令和5年度にかけて、農振除外の申請を検討されている方は、令和4年10月末日までに申請して下さい。
1. 受付期間 令和4年10月3日(月)から令和4年10月31日(月)まで ※上期分(4月)の受付期間は既に終了しております。
2. 受付の一時停止期間 令和4年11月1日(火)から総合見直し完了まで ※受付再開は令和6年4月受付分からを予定しております。