公開日 2022年06月08日
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯当たり10万円の現金給付を実施いたします。
対象者
次の1・2のどちらかに該当する世帯対象者
1 令和4年度住民税非課税世帯
(1)令和3年12月10日において日本国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている方(日本国内で生活していたが、いずれかの市区町村の住民基本台帳にも記録されてなく、令和3年12月11日以降に住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)であり、かつ、令和4年6月1日に北茨城市の住民基本台帳に登録されている方
(2)令和3年度に住民税課税者がいる世帯で、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
対象外となる世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
(4)令和3年12月11日以降の出生者・入国者
2 家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯の方。
対象外となる世帯
(1)令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
支給額
住民税非課税世帯・家計急変世帯とも、1世帯あたり10万円
申請期限
令和4年9月30日
申請手続き
1 令和4年度住民税非課税世帯
- 対象となる世帯には、北茨城市より給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。※令和4年6月下旬送付予定です。
- 確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、北茨城市へ返送してください。
2 家計急変世帯
申請した時点の世帯における世帯全員の収入(給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税の遺族年金や障害年金等は除く))について、それぞれ判定を行います。令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
判定早見表(令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した金額が表の額を下回った場合、給付対象になる可能性があります。)
※所得は令和4年分の源泉徴収票又は年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 | 166.8万円 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 |
204.3万円 | 135.0万円 |
給付を受けるには申請が必要になります。
以下の必要書類を揃え、郵送または社会福祉課受付窓口にて申請してください。
- 申請書 (様式は準備中です。)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (様式は準備中です。)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 「令和4年度中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中(※1)でも受給できる場合があります。
- DV等で住所地(※2)以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
- 給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。(手続き方法、必要書類等は現在準備中です。)
※1 「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※2 ここでは、「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
給付金を装った詐欺にご注意ください!!
ご自宅や職場等に北茨城市や内閣府等をかたった電話や郵便、メール等が届いた場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
北茨城市や内閣府などが以下を行うことは絶対にありません。
・給付金の支給にあたり、手数料の振込みを求めること。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
その他詳細について
給付金の詳細については、内閣府ホームページをご確認ください。
内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金ホームページ https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 0120-526-145(9:00〜20:00)(土日祝日除く)
お問い合わせ
北茨城市役所 社会福祉課 0293-43-1111(内線:135) (平日8:30〜17:15)
〒319-1592 北茨城市磯原町磯原1630番地