公開日 2021年12月15日
令和4年2月15日追記 離婚家庭等の方向けの給付金申請について→子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について [PDF:898KB]をご覧ください。(令和4年2月17日より受付開始)
このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童の属する児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者に対し、対象児童1人あたり10万円相当(現金5万円とクーポンを基本とした5万円)の臨時特別給付金が支給されることとなりました。
これを受けて、北茨城市では皆様への支援を早期に進めるため、児童1人あたり10万円(現金)を一括で支給します。
以下の表の皆様が支給の対象となり、該当する要件により支給の申請をしていただく必要があります。
支給対象者 | 給付手続き |
本市から令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受け取った方 |
12月15日に通知を発送します。 |
令和3年9月1日から10月31日までに本市で住民届を提出した 児童を養育している主たる生計維持者で本市から児童手当 (本則給付)を受け取る方 |
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平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を 養育している主たる生計維持者で、市の児童手当受給者として 登録がない方(公務員や高校生該当年齢者のみの世帯) |
市から1月以降順次通知させて いただきます。 |
令和3年11月1日から令和4年3月31日までに本市で住民届を 提出した児童を養育している本市に在住の主たる生計維持者 |
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令和3年9月30日時点で平成15年4月2日から平成18年 |
お手数ですが子育て支援課まで ご連絡をお願いします。 |
配偶者から暴力を受けている方 |
※令和4年1月以降に出生した児童を養育している支給対象者以外で、1月末までに通知が来ない場合は、子育て支援課までご連絡をお願いいたします。
支給対象者について
次の児童に係る主たる生計維持者であって、児童手当の「特例給付の判定」未満の所得である方
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の対象となっている児童
・平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生等)
・令和3年9月1日から令和4年3月31日の間に生まれた児童(新生児)
「特例給付の判定」とは、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額(児童1人あたり月額一律5,000円が支給される場合の基準。下表参照)以上であることをいいます。
・児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しているので、ご注意ください。
(注)
1 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※ 入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、担当までご相談ください。
○ 児童養護施設等への入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することとなります。
支給額について
○ 支給額は、対象児童1人あたり10万円です。本市では一括で支払います。
申請について
○ 本市から児童手当を受給している受給者様に対しては12月15日に通知を発送しており、特段の申請は不要です。
※ 基本的に、支給は同年9月分の児童手当を支給する市区町村になります。
※ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、本市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けとることができる場合がありますのでご相談ください。
○ 本市から児童手当を受給している世帯に属する高校生以外は申請が原則必要になります。
※ 児童手当の申請漏れ者も同様です。また、児童手当が所属庁から支給されている公務員についても申請が必要です。
○ 郵送届出方式・窓口届出方式の申請について
届出書に必要事項を記載して、郵送又は本市の窓口に提出してください。
→北茨城市 臨時特別給付金申請書(様式第4号:新生児)[XLSX:49.1KB]
→北茨城市 臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生・公務員等)[XLSX:48.6KB]
※ 1月以降順次ご案内しますが、申請書を紛失等された場合は、ダウンロードしていただけます。
○ 給付金申請書を提出される際には、次の書類を添付してください。
・ 申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し
※ 外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。
・ 申請者の方の振込先金融機関口座確認書類(通帳、口座名義人が印字されたキャッシュカード、口座連絡書)の写し
支給先について
○ 原則として、令和3年9月分の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
○ 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
○ 監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けない方で、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、「支給先口座届出書」に必要事項を記載の上、子育て世帯への臨時特別給付金の支給先口座の届出をしてください。
支給の辞退について
○ 支給を受けることを辞退する場合は、中学生までは令和3年9月分の児童手当を支給する市区町村に届け出てください。転居された方は、令和3年9月分の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が届出先となりますのでご注意ください。高校生のご家庭は9月30日時点の住所地市町村が届出先になります。
○ 受給拒否の方法について
届出方法は、次の2種類です。
1 郵送届出方式:届出書を郵送により本市に提出していただく方式
→返信用封筒もしくはこちらの封筒北茨城市 返信用封筒雛形[XLSX:49.6KB]をご使用ください。
2 窓口届出方式:届出書を本市の窓口に提出していただく方式
→北茨城市 給付金受給拒否の届出書(様式第1号)[XLSX:25.7KB]
○ 届出受付開始日及び届出期限は、各通知により異なります。
本市からの問合せについて
○ 申請内容に不明な点があった場合、本市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに本市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
その他
○ 支給対象者に対し、令和3年9月分の本市が把握する9月分の児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年2月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合には、子育て世帯への臨時特別給付金を支給できません。
○ DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
○ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けたあとに支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
○ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
○ 離婚等により、給付金の受給者と児童の現養育者が異なる場合、給付金の性格を踏まえ、児童にとって望ましい形でご活用されますように、元配偶者様とよくお話し合いいただきますよう、お願いいたします。
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について[PDF:503KB]
○ ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合わせください。
問合せ先
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当
子育て支援課児童福祉係 会沢 鈴木
電話:0293-43-1111
FAX:0293-43-6155