公開日 2021年11月01日
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外の接種が認められる場合は以下のとおりです。
また、1.もしくは2.により接種を受ける市町村へ届出が必要な場合があります。
1.接種を受ける市町村へ届出が必要な場合
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
2.接種を受ける市町村へ届け出が不要な場合
・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難である者
・医療従事者
※東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している方が、北茨城市で新型コロナワクチンを接種する場合は、福島県の各自治体から接種券と「住所地外接種届出済証」が発行されます。詳しくは、福島県の各自治体へお尋ねください。
住所地外接種届出済証の交付申請
上記1.に該当し、住所地外接種を希望する方は市町村への届出が必要です。申請方法は、以下のとおりです。
■Web申請
■郵送申請
住所地外接種者は、「住所地外接種届」に記入し、接種券(クーポン券)の写し(コピー等)及び切手を貼った返信用封筒を同封して郵送してください。
住所地外接種届[PDF:84.6KB]
■窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。