公開日 2022年01月27日
支給対象者
以下のすべての条件に該当する市内に事業所等がある中小事業者及び個人事業主または市内に住所を有する個人事業主です。
◯主な事業が茨城県の営業時間短縮要請 または 移動自粛要請の影響を受けていること
◯営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接の取引がある または 外出自粛要請による直接的な影響を受けていること
◯令和3年4月から9月までのいずれかの月の売上が、令和2年(または令和元年)の同月比で、30%以上減少していること
◯一時金の申請日までに3か月以上引き続き事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
◯市税(法人にあっては代表者の市税を含む)を滞納していないこと
◯いばらきアマビエちゃんの登録事業者であること
◯北茨城市暴力団排除条例第2条第1号、第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
◯茨城県営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給要綱第3条(不支給要件)の規定に該当しないこと
※茨城県の営業時間短縮要請を受けた事業者(飲食店、大規模集客施設等)は、支給対象外です。
支給額
1事業者当たり一律20万円(1回限り)
受付期間
令和4年1月31日(月) まで
提出書類
(1)事業者支援一時金申請書(様式第1号)
(2)直近の確定申告書の写し または 納税証明書、営業許可書等の事業を営んでいることが確認できる書類
(3)売上減少となった月の売上を証する書類(今年度及び比較年度)
(4)いばらきアマビエちゃん登録事業者であることが確認できる書類
(5)振込先口座が確認できる書類
(6)事業所所在地が確認できる書類 及び 市税に未納がないことが確認できる書類 《北茨城市外の方のみ》
(7)その他市長が必要と認める書類
※茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(第2弾、第3弾)を受給した事業者は、受給決定を受けたことがわかる書類の提出で(2)〜(4)の書類の提出を省略できます。
申請先 ※郵送可
〒319-1592 北茨城市磯原町磯原1630 北茨城市役所商工観光課商工労政係
☎0293-43-1111(内線362)