公開日 2020年06月16日
新型コロナウイルス感染症の影響で、一定程度以上収入が減少するなどした世帯に対し、国民健康保険税を減額又は免除する制度があります。詳しくは北茨城市役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
対象となる国民健康保険税
令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税で、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な障害を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)の減少が見込まれ、かつ次の要件(1)〜(3)全てに該当する世帯
<要件>
(1) 当該事業収入等の減少額が前年の10分の3以上であること
比較する収入の年分は、次のとおりです。
① 令和元年度分及び令和2年度分の税の減免
令和元年分(平成31年1月〜令和元年12月)と令和2年分(令和2年1月〜令和2年12月)の収入の比較
② 令和3年度分の税の減免
令和2年分(令和2年1月〜令和2年12月)と令和3年分(令和3年1月〜令和3年12月)の収入の比較
③ 令和4年度分の税の減免
令和3年分(令和3年1月〜令和3年12月)と令和4年分(令和4年1月〜令和4年12月)の収入の比較
(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
上記「対象となる世帯」のうち
1に該当する世帯・・・全額免除
2に該当する世帯・・・以下の「減免額計算式」により算定した額
※ 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税については全額免除となります。
減免額計算式
保険税減免額=対象保険税額×減額又は免除の割合(下記参照)
<対象保険税額の計算>
対象保険税額=A×B÷C
A:当該世帯の保険税額
B:減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額
<減額又は免除の割合>
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
申請方法
以下の申請書及び添付書類を北茨城市保険年金課に提出してください。
○国民健康保険税減免申請書 様式第4号[PDF:59.3KB]
○添付書類 ※写し可
上記「対象となる世帯」のうち
1に該当する世帯
・医師の診断書又は死亡診断書
・申請者の本人確認書類
2に該当する世帯
・申請者の本人確認書類
・主たる生計者の収入の状況がわかる書類(事業帳簿・給与明細等)