公開日 2014年12月26日
平成26年4月以降、国の施設認定を受けた太陽光発電所の所有権を分割販売する事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社アイコン」を名乗る事業者との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
「株式会社アイコン」」からの勧誘があった場合は、応じないようにしてください。
この記事に関する問合せ先
北茨城市消費生活センター
- TEL0293-43-1107