公開日 2015年01月14日
制度概要
東日本大震災に対するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号の規定により、事業所の所在地を管轄する市町村長が認定を行います。
効果
東日本大震災に起因し、売上高等の減少が起こり、経営の安定に支障を生じている中小企業者が認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。認定により融資が受けられる訳ではなく、認定とは別に信用保証協会及び金融機関による審査があります。
認定要件等
第1号(業況悪化)
特定被災区域において東日本大震災前から継続して事業を行っている中小企業者であって、震災の影響により業況が悪化している中小企業者を支援するための措置
次のいずれかに該当
- (イ)震災後の最近の3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10以上減少していること
- (ロ)原則として震災の発生後の最近の1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%が見込まれること
第2号(1)(取引関係)
特定被災区域内の事業者と東日本大震災発生前から取引を行っており、当該取引先事業者が震災に起因する店舗の閉鎖等により、業況が悪化している特定被災区域外の中小企業者を支援するための措置
次のいずれかに該当
- (イ)震災後の最近の3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること
- (ロ)原則として震災の発生後の最近の1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%が見込まれること
第2号(2)(その他の利害関係)
東日本大震災に起因する風評被害により契約の解除等の影響で急激に売上が減少している特定被災区域外の中小企業者を支援するための措置
次のいずれかに該当
- (イ)震災後の最近3カ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること
- (ロ)原則として震災の発生後の最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
申請様式
注意事項
認定書の有効期間は、認定日から30日以内です。