○北茨城市建設工事入札参加者資格審査事務処理要領

昭和57年9月1日

告示第23号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市において行う建設工事(以下「工事」という。)の入札参加者資格審査事務については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところにより処理するものとする。

(審査の基準日)

第2条 審査の基準日は、4月1日とする。

(等級別発注金額及び格付基準)

第3条 等級別発注金額は、審査基準日前1年間の発注金額を基準として決定するものとする。

2 格付基準は、客観的要素の数値と主観的要素の数値を次の算式により算定した総合数値を基準とする。

総合数値=A×(1+B/100) 〔/A:客観的数値/B:主観的数値/

3 B級以上の決定には、特定建設業の許可の有無又は信用度等も考慮して決定するものとする。

4 等級別発注金額と格付は、別表のとおりとする。

(客観的要素)

第4条 客観的要素は、管轄行政庁が行った建設業者の経営に関する事項の審査結果の数値を用いるものとする。

(主観的要素)

第5条 主観的要素は、市の発注した工事について、品質管理、工程管理、施工管理及び安全管理を採点した建設工事成績表の評点を次の算式により算定した数値を用いるものとする。

B=X-70 〔/B:主観的数値/X:工事成績/

2 工事成績は、審査基準日前2年間の工事を工事の種類ごとに平均したものとする。ただし、工事成績が1年間のみのときは、他の1年には70点を与え、工事成績が皆無の場合は、客観的数値を総合数値とする。

(新規の入札参加者の格付)

第6条 新規の入札参加者の格付は、客観的数値のいかんにかかわらず、最下位級に格付するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示第23号)

この告示は、昭和60年6月18日から施行する。

(昭和61年告示第21号)

この告示は、昭和61年6月16日から施行する。

(昭和62年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和62年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示34・一部改正)

工種

格付

総合数値

発注金額

土木一式工事

A

950点以上

1,500万円以上

B

700点以上950点未満

300万円以上10,000万円未満

C

600点以上700点未満

300万円以上5,000万円未満

D

600点未満

300万円未満

建築一式工事

A

950点以上

300万円以上

B

600点以上950点未満

300万円以上30,000万円未満

C

600点未満

30,000万円未満

舗装工事

A

900点以上

300万円以上

B

550点以上900点未満

300万円以上5,000万円未満

C

550点未満

1,500万円未満

備考 その他の工事は、その都度指名する。ただし、とび・土工・コンクリート工事を除くその他の工事の総合数値が500点未満の入札参加者の発注金額は、原則として1,000万円未満とする。

北茨城市建設工事入札参加者資格審査事務処理要領

昭和57年9月1日 告示第23号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和57年9月1日 告示第23号
昭和58年7月1日 告示第15号
昭和60年6月17日 告示第23号
昭和61年6月14日 告示第21号
昭和62年6月16日 告示第27号
昭和62年7月7日 告示第28号
平成元年5月22日 告示第21号
平成2年3月16日 告示第7号
平成2年4月9日 告示第17号
平成3年12月9日 告示第37号
平成5年4月1日 告示第20号
平成6年4月1日 告示第20号
平成7年10月24日 告示第31号
平成11年7月9日 告示第52号
平成13年6月1日 告示第56号
平成15年7月22日 告示第73号
平成21年5月11日 告示第53号
令和5年3月31日 告示第34号