○市の名称変更

昭和31年3月31日

茨城県告示第259号

地方自治法第3条第3項の規定により、茨城市の名称を左記条例のとおり変更することを許可した。

本市の名称「茨城」を「北茨城」と変更する。

この条例は、昭和31年3月31日から施行する。

市の名称変更

昭和31年3月31日 県告示第259号

(昭和31年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年3月31日 県告示第259号