○町村の廃置分合

昭和31年3月31日

総理府告示第126号

地方自治法第7条第1項の規定により、茨城県多賀郡南中郷村、磯原町、関南村、大津町、平潟町及び関本村を廃し、その区域をもって茨城いばらき市を置く旨、茨城県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和31年3月31日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和31年3月31日 総理府告示第126号

(昭和31年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年3月31日 総理府告示第126号