公開日 2015年03月20日

高額療養費の申請について教えてください。

医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象となる方には、受診してから3か月後に申請書を世帯主あてに郵送します。

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111