水道料金(基本料金)の免除期間を延長します

公開日 2024年01月23日

【概要】

 物価高騰等の影響を受ける市民や事業者の皆さんの生活支援、および経済的な負担を軽減する支援策として実施中の、

水道料金(基本料金)の免除期間を4カ月間から2カ月延長し、令和6年3月請求分までの6カ月間が免除の対象となります。

また更なる支援策として、従量料金の一部(上限3,000円まで)を免除します。申請等の手続きは不要です。

 

【免除対象者】

 免除の対象期間中に、市と給水契約をしているすべての水道使用者

 ※ただし、公共施設等や下水道使用料は対象外です。

 

【免除の対象期間】

 ・ 偶数月請求 ⇒ 令和6年2月請求分

 ・ 奇数月請求 ⇒ 令和6年3月請求分

 

【免除される基本料金】

 2カ月分

 ※具体的な金額等については、以下をご参照ください。

 水道基本料金の免除期間延長についてのチラシ [PDF:234KB]

 

【留意事項】

 ・検針票には、免除後の料金が記載されます。

 ・免除後の料金が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。

  また、口座振替を利用されている場合は、振替(口座引き落とし)がありません。

 ・今回の免除について、市役所からの電話や訪問はありません。

 

【問い合わせ先】

 北茨城市役所 水道部業務課 料金係

 電話番号 : 0293−43−1111 (内線112〜114)

お問い合わせ

水道業務課
TEL:0293-43-1111