台風13号の被害に遭われた方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予について

公開日 2023年11月06日

国民年金の被保険者の方で、災害により住宅等の財産に一定の損害を受けた場合、国民年金保険料の免除等を申請することができます。

 

【対象者】

国民年金第1号被保険者の方で以下の条件に当てはまる方

本人、配偶者、世帯主、その他世帯員が所有している財産(住宅、家財、その他財産等)について被害を受け、その損害が最も大きい財産に係る被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)であること。

 

【免除対象期間】

災害が発生した月の前月から翌々年の6月までです。(申請時点から遡って2年1か月分まで免除等の申請可能です)

※7月〜翌年6月を1年分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要です。

 

【留意事項】

免除の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、遡って納めることができます。ただし、保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた時期の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 

【必要書類】

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (外部リンク 別ウィンドウで開きます)

(2)国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 (外部リンク 別ウィンドウで開きます)

(3)り災証明書・被災証明書の写し

(4)保険金・損害賠償金等が確認できる証明書の写し(保険給付等がある場合のみ)

(5)年金手帳または基礎年金番号通知書

(6)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) ※代理人が手続きするときは不要

 

代理人が手続きするときは、上記に加えて〉

(7)委任状 (記入例) (外部リンク 別ウィンドウで開きます)

(8)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

問合せ

保険年金課 医療年金係 (内線186、188)

日本年金機構 日立年金事務所 0294-24-2194

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111