公開日 2023年06月05日
~ご自宅の耐震改修工事を補助します~
市では、木造住宅耐震診断士派遣事業を行い、県に認定された耐震診断士によって114戸の住宅で耐震診断を行ってきました。
その結果、耐震診断を行ったすべての木造住宅が耐震性能不足であり、しかも、必要とされる耐震性が基準の半分以下の木造住宅は95%にも及んでいます。
市では、古い基準で建てられた木造住宅(昭和56年5月31日以前に建てられたもの)の耐震診断、耐震改修費の補助を行います。
木造住宅耐震診断士派遣事業
補助金額
自己負担額 2,000円(一戸の診断費用は85,800円)
対象となる住宅(すべてに該当)
1. 市内に存する一戸建て住宅か店舗等併用住宅(住宅部分が全体の2分の1以上)
2. 昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づく耐震基準で着工されたもの
3. 地上2階以下で、床面積の合計が30平方メートル以上のもの
4. 木造在来軸組構法または枠組壁工法(丸太組構法、プレハブ工法を除く)で建築されたもの
5. 過去に市が行った耐震診断を受けていないもの
補助対象者
1. 対象となる住宅の所有者
2. 申請日現在において市税を滞納していないもの
募集期間
令和5年6月20日(火曜日)~令和5年9月8日(金曜日)
募集件数
1戸(先着)
診断開始時期
募集締め切り後、10月以降
申し込み方法
次に掲げる書類を提出してください。
1.木造住宅耐震診断申込書兼市税納付状況調査・確認同意書(様式第1号).rtf(59KB)
申込書記入例
耐震改修費補助事業
補助金額
耐震改修設計 設計費の3分の1(上限10万円)
耐震改修工事 工事費の3分の1(上限40万円)
対象となる住宅(すべてに該当)
1. 市内に存する一戸建て住宅か店舗等併用住宅(住宅部分が全体の2分の1以上)
2. 昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づく耐震基準で着工されたもの
3. 地上2階以下で、床面積の合計が30平方メートル以上のもの
4. 木造在来軸組構法または枠組壁工法(丸太組構法、プレハブ工法を除く)で建築されたもの
5. 耐震診断における上部構造評点が1.0未満のもの
6. 耐震改修設計の際に行う精密診断法における上部構造評点が0.3以上増加し、耐震改修後に1.0以上になるもの
補助対象者
1. 対象となる住宅を所有し、自己の居住の用に供するために耐震改修設計または耐震改修工事を行うもの
2. 耐震改修工事を行う場合、市内に事務所または事業所を有する事業者と契約を締結するもの
3. 申請日現在において市税を滞納していないもの
募集期間
令和5年6月20日(火曜日)~令和5年11月10日(金曜日)
募集件数
耐震改修設計 1戸(先着)
耐震改修工事 1戸(先着)
申し込み方法
次に掲げる書類を提出してください。
1.北茨城市木造住宅耐震化促進補助金交付申請書兼市税納付状況調査・確認同意書(様式第1号).rtf(96KB)
2. 付近見取り図
3. 耐震診断結果報告書の写し木造住宅診断申込書記入例.doc[DOC:33.4KB]
4. 見積書の写し
5. 登記事項証明書
6. 建築確認通知書の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類
7. 耐震改修工事にあっては、耐震改修工事設計書(設計者名及び耐震改修工事前後の上部構造評点の記載があるもの)及び耐震改修工事詳細図
申請書記入例
耐震改修工事の実施事例
危険ブロック塀等撤去費用補助
地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。
補助金額
次に掲げる金額のうち、最も低い金額(上限は、10万円とする)
・補助対象経費の3分の2(千円未満の端数は、切り捨て)
・補助対象工事部分のブロック塀の延長×1万円/m(千円未満の端数は、切り捨て)
補助対象(全てに該当)
1.通学路等に面した危険ブロック塀であると認められること
2.市内に存するものであること
3.道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
4.すでに補助金の交付の対象になった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものではないこと
5.工事の施工は、市内に事務所または事業所を有する事業者との契約に基づいて行うものであること
6.その他、北茨城市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱の要件に適合すること
補助対象者
通学路等にある危険ブロック塀等の所有者または共有者
募集期間
令和5年6月20日(火曜日)〜令和5年11月10日(金曜日)
募集件数
5件(先着)
申し込みの流れ
STEP1 | 事前調査依頼書の提出 | 市(都市計画課)あて、危険ブロック塀等撤去補助事前調査依頼書[DOCX:16.1KB] を提出してください。 |
市役所対応① | 現地調査・事前審査 |
市の職員が対象となる危険ブロック塀等に該当するかどうか、事前に調査します。 市より、事前調査の結果について回答を連絡します。 →調査の結果、対象となれば申し込み申請の提出をお願いします。 →対象外の場合は、補助金の交付が受けられません。 |
STEP2 | 交付金申請書の提出 |
市(都市計画課)あて、以下に掲げる書類を提出してください。 (1)危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)[DOCX:24.8KB] (2)付近見取り図 (3)補助事業の内容が分かる書類(撤去するブロック塀の延長・高さ・配置が分かるもの) (4)対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し ※工事施工は、市内に事務所または事業所を有する事業者との契約に基づいて行う必要があります。 (5)申請にかかる危険ブロック塀等が共有物である場合にあっては、当該申請に関する他の共有者の危険ブロック塀等撤去補助同意書[DOCX:19.7KB] (6)危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書 (7)その他市長が特に必要と認めるもの |
市役所対応② | 対象の決定 | 危険ブロック塀等撤去補助金交付決定通知書を市から送付します。 |
STEP3 | 撤去工事の実施 |
申請者が撤去工事に着手します。 ※令和6年1月末までに工事を完了させてください。 ※工事施工は、市内に事務所または事業所を有する事業者との契約に基づいて行う必要があります。 ※変更が生じた場合は、危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書[DOCX:19.9KB] を提出する必要があります。 |
STEP4 |
完了実績報告の提出 |
市(都市計画課)あて、以下に掲げる書類を提出してください。 (1)危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第10条)[DOCX:20.2KB] (2)補助事業に係る契約書の写し (3)補助事業に係る領収書等の写し (4)撤去作業中及び補助事業完了後の危険ブロック塀等の写真 (5)その他、市長が特に必要があると認める書類 |
市役所対応③ | 確定通知 | 危険ブロック塀等撤去補助金額確定通知書を市から送付します。 |
STEP5 | 請求書の提出 | 市(都市計画課)あて、危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第7号)[DOCX:20.3KB] を提出してください。 |
市役所対応④ | 補助金の交付 | 市より補助金の交付がされます。 |
※注意事項(この補助金は市税未納の有無を問いません)
(1)補助金を受けるにあたっては、都市計画課の事前調査が必要になります。
(2)撤去工事契約の締結は、北茨城市から補助金の交付決定通知書を受けてからとしてください。
(3)事前調査及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
(4)国や市の予算等の状況によっては受付期間が短くなる可能性があるため、お早めにご相談ください。
(5)令和6年1月末までに工事を完了させてください。
補助金交付要綱
危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱[DOCX:21KB] は、こちらをご覧ください。
申込書記入例
・(記入例)危険ブロック塀等撤去補助金事前調査[DOCX:23KB]
・(記入例)北茨城市危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書[DOCX:34.7KB]
・(記入例)危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書[DOCX:28.2KB]
・(記入例)危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書[DOCX:30.3KB]
・(記入例)危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書[DOCX:31.4KB]