農耕作業用自動車・小型特殊自動車登録のお願い

公開日 2019年10月24日

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力があり、最高速度が時速35km未満のもの)や、

フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、公道を走行しない車両でも、定置場のある自治体での課税対象となります。

新しく取得又は、現在所有されている車両でナンバープレートが付いてないものがありましたら、早急に税務課窓口で申告し、交付を受けてください。

※車両を買い替えた時は、ナンバープレートも取り直す必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、
新しい車両の登録手続きをしてください。

 

<登録手続きに必要なもの>

・本人確認書類(届出者のもの)

・販売証明書または譲渡証明書(標識交付証明書または廃車証明書をお持ちの場合はそちらも持参ください。)

・車台番号が分かるもの

・排気量が分かるもの

 

<廃車手続きに必要なもの>

・本人確認書類(届出者のもの)

・標識交付証明書

・ナンバープレート

 

税率についてはこちらをご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111