消防法令違反建物の公表について(違反対象物 公表制度)

公開日 2020年04月09日

平成31年4月1日から、消防法令違反建物が公表されます。

違反対象物公表制度とは?

建物を利用する方が、「その建物が安全か どうか?」に関する情報を知り、利用するかを判断できるように、消防法令違反を公表する制度です。

http://www.fdma.go.jp/publication/index.html

 

公表の対象となるのは?

「特定防火対象物」

集会所・飲食店・店舗・ホテル等の宿泊施設など、不特定多数の方が利用する建物。

病院・福祉施設など、避難が困難な方が利用する建物。

 

公表の対象となる違反とは?

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

以上3点の「未設置」です。

 

公表される内容は?

・建物の名称・住所

・未設置の消防設備名

 

公表までの流れは?

・立入検査を行い上記の違反を確認し、その結果を通知した日から14日を経過しても、なお立入検査の結果と同一の違反が認められる場合。

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・当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページに掲載します。

公表されている違反対象物の一覧

※現在公表されている違反対象物は こちら

 

防火対象物の関係者の皆様へ

建物の増築・接続によって、面積・建築物の内容が変わってしまい、消防設備が必要となる事案が大変増えています。

建物の工事などをご検討なされているときは、【消防本部予防課】に御相談ください。

 

お問い合わせ

消防本部予防課
TEL:0293-42-0119