農業振興地域の農用地の除外について

公開日 2017年08月30日

 農地を農業以外の目的で使用したい場合、農業委員会で農地転用の許可を受けなければなりませんが、当該農地が北茨城農業振興地域整備計画で定められた農用地区域内にある場合、まず、農用地区域から除外する手続きが必要となります。

 除外には、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第2項各号の要件をすべて満たし、かつ、農地法等他法令の許可見込みが必要となります。

 除外の希望がある場合は、あらかじめ市役所農林水産課でご相談ください。

 

 受付期間(年2回) ※土日祝日を除く

  4月1日〜4月30日

  10月1日〜10月31日

お問い合わせ

農林水産課
TEL:0293-43-1111