個人住民税の特別徴収義務者(事業者)の皆さまへ

公開日 2017年07月11日

 ○平成29年度以降の個人住民税に係る特別徴収税額通知書については、個人番号(マイナンバー)を記載することとなりました。

   個人番号の漏えいを防ぐため、開封については、個人番号を取り扱うこととされている部署や担当者が行うようお願いします。

   なお、記載されている宛名に相違がある場合は、開封せずに市役所税務課までお問い合わせください。

   個人番号の取り扱いについては、次にご注意いただくようお願いします。

 

1 個人番号の利用目的について

  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づき、個人情報取扱事業者様は、特定

 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、かつそれを本人に通知又は公表しなければならず、また、当該事業者が

 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱うことはできないこととされています。したがって、「特別徴収税額決

 定通知書(特別徴収義務者様用)」により提供を受けた個人番号の利用に当たっては、例えば、その利用目的を「給与支払報告書作成事務」

 や「源泉徴収票作成事務」等、番号法に基づく関係事務の範囲で特定し、かつそれを本人に通知又は公表していることが必要であるとともに、

 その利用目的の達成に必要な範囲に限って利用する必要があります。

  なお、利用目的を特定個人情報の取得経路ごとに特定(例えば、「本人から取得した特定個人情報は源泉徴収票作成事務」等)し、本人に

 通知又は公表している場合においては、別途、特別徴収税額通知(特別徴収義務者様用)により取得した個人番号の利用目的を特定し、本人

 に通知又は公表する必要があります。また、個人情報保護法第20条及び第21条並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号

 の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条により、特別徴収義務者様は個人番号の取扱いについて、漏えい防止などの必要な

 安全管理措置を講ずる必要がありますのでご留意ください。

 

2 特別徴収義務者の個人番号の収集について

   個人番号の収集ができていない従業員等については、引き続き個人番号の収集に努めるようお願いいたします。

  ※番号法第6条:個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用

  に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

 

 ○ 特別徴収税額の納入について

   特別徴収した税額については、当市の指定金融機関で納入していただくようお願いします。指定金融機関については、「市民税・県民税特

  別徴収に関する綴」内にある「払込金融機関一覧(4枚目)」でご確認ください。

   なお、指定金融機関をご利用できない場合につきましては、「市民税・県民税特別徴収に関する綴」内にある「指定通知書(3枚目)」をゆうちょ

  銀行又は郵便局(関東各都県及び山梨県以外)に提出してください。初回納入時に「指定通知書」を提出していただければ、次回以降は、納入

  書のみで納入できます。

  

 

○ 給与所得者異動届出書の書き方について

        従業員に退職・転職・休職などの異動があった場合は、次の記載例を参考に、市役所税務課まで異動届出書を提出してください。 

       ※異動届出書は、異動のあった翌月の10日までに提出してください。

  ・退職して普通徴収(従業員本人納付)へ切替える場合の記載例.pdf(416KB)

  ・退職して一括徴収する場合の記載例.pdf(420KB)

  ・転職等により特別徴収を継続する場合の記載例.pdf(287KB)     

  ※ なお、特別徴収にかかる各種届出の様式については、こちらからダウンロード出来ます。

  

 

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111