よくある質問と回答(建築基準法関係)

公開日 2018年09月21日

【北茨城市の建築基準に関する指定状況について】

  集団規定関係、構造規定関係、中間検査の指定状況について、こちらをご覧ください。

   北茨城市の建築基準に関する指定状況.pdf(150KB)

  ※下記の内容(4,5,7,8,9)についてまとめています。

1.建築確認済証等を紛失してしまいました。再交付はできますか? 

  再交付はできませんが、建築確認年月日・確認番号等を記載した建築台帳記載証明書の交付は可能です。交付は1件につき400円かかります。 

 

2.建築計画概要書は何年度のものから閲覧できますか?写しの交付はできますか? 

  建築計画概要書は、昭和46年度以降に確認申請があったものについて閲覧、交付ができます。対象建築物の建築年度をご確認の上、当課窓口にお越しください。

    写しの交付は1件につき400円かかります。 

 

3.都市計画区域の内外、用途地域等を教えてください。 

  ホームページで都市計画図(用途地域図)の閲覧ができますのでご確認ください。 

  なお、用途境などで確認できない場合は、案内図(住宅地図)等をご用意の上、当課窓口にお越しください。 

  北茨城市の都市計画区域は、「区域区分非設定(非線引き)」です。 

   (参考)「都市計画図の閲覧について」のページへ  

 

4.都市計画区域内で、用途の指定のない区域の建ぺい率等を教えてください。 

  建ぺい率 60%、容積率 200%、道路斜線 1.5、隣地斜線 20m+勾配1.25です。 

   ※平成1651日から上記のように定めています。 

   これ以前は、建ぺい率 70%、容積率 400%、道路斜線 1.5、隣地斜線 31m+勾配2.5 でした。 

 

5.防火地域、準防火地域、建築基準法第22条区域の指定はありますか? 

  防火地域の指定はありません。 

  磯原町(磯原駅周辺)の一部に準防火地域の指定があります。 

  また、用途指定のある区域(防火及び準防火地域を除く)を建築基準法第22条区域として指定しています。 

  各区域等については、都市計画図(用途地域図)でご確認いただけます。 

   (参考)「都市計画図の閲覧について」のページへ 

 

6.建築基準法上の道路の扱いについて確認したいのですが? 

  確認したい道路等について、市道(建設課)や農道(農林水産課)の別、道路幅員等を確認の上、当課窓口にお越しください。 

  なお、現地確認等が必要な場合、回答までに日数をいただく場合がございますが、ご了承願います。 

 

7.中間検査の対象はどのようになっていますか? 

 法定以外に告示で定めているものは、新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの、又は、延床面積の合計が500平方メートル以上のものとなっています。

 詳しくは次のページをご覧ください。 

   (参考)「建築基準法に基づく中間検査について」のページへ 

 

8.積雪量は何センチメートルですか?単位荷重はいくつで見ればよいですか? 

  垂直積雪量は、市内全域40センチメートルです。 

  単位荷重は、北茨城市として規則で定めていません。 建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と

  定められています。 

 

9.風圧力の計算で使用する基風速V0、地表面粗度区分はいくつですか? 

  建築基準法施行令第87条に関するV030メートルです。 

  地表面粗度区分は、2又は3(法文上はローマ数字)になります。    ※詳細については平成12年建設省告示第1454号でご確認ください。 

 

10.凍結深度はいくつですか? 

  北茨城市においては、凍結深度に関する規定はありません。 

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都市計画課
TEL:0293-43-1111