地域密着型通所介護事業の開設をお考えの方へ

公開日 2016年05月31日

 地域密着型通所介護事業の事業者として新規に事業を始めるには、市に申請を行い、指定を受ける必要があります。
指定を受けるに当たっては、介護保険法に定められた人員基準・設備基準等を満たしていなければなりません。
 ついては、事業を行おうとする建物の改修・新築前に、次に挙げる書類を作成のうえ、事前協議を行ってください。
なお、事前協議の際には、事前に電話等により来庁時間を調整のうえ来庁してください

協議に必要な書類

(1)事業計画(協議様式1)  Word形式:49KB / PDF形式:136KB
(2)事業企画書(協議様式2)  Word形式:37KB / PDF形式:111KB
(3)施設整備チェックリスト(協議様式3)  Word形式:62KB / PDF形式:173KB
(4)開発許可及び建築確認の協議記録(協議様式4)  Word形式:32KB / PDF形式:64KB
(5)消防との協議記録(協議様式5)  Word形式:28KB / PDF形式:42KB
(6)土地及び建物の図面
(7)近隣の住宅地図等
(8)現地の現況写真
(9)土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本は除く)
(10)建物の賃貸借契約書(案)の写し(建物の所有者が申請者と異なる場合)
(11)土地の賃貸借契約書(案)の写し(土地の所有者が申請者と異なる場合)

指定申請の流れ

(1)事前協議予約
  随時受付ですが、電話で来庁日の調整・予約を行ってください。予約なく来庁されましても、対応できませんのでご注意ください。
(2)事前協議
  事前協議書類の提出。今後の申請に向けて申請内容を協議。
(3)指定申請書類の提出
  申請書類の提出前に、建物の建築・改修が完了し、関係法令(建築基準法、消防法等)の確認を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置が完了している必要があります。
  全ての準備を終え、サービスが提供できる状態になった時点で申請してください。
(4)現地確認(審査会の2週間前までに実施)
  現地にて、申請内容に合致しているか否かの確認を行います。
  現地確認時に申請内容(工事・備品設置等)との相違(工事が未完成、備品が未配置等)があった場合、また設備に不備等があった場合、その箇所が改善されない限り審査の対象となりません。
(5)審査会(年3回程度実施)
  申請者(代表者・管理者等)は審査会に出席していただき、委員からの質疑があった場合にはその場でご回答いただきます。
(6)指定
  審査会開催日の翌月1日以降の日付で指定します。
(7)事業開始

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111