軽自動車税の税率(種別割)について

公開日 2022年01月14日

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・バイク等

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
三輪以上で20cc超50cc以下(ミニカー) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 二輪のもの 1,600円
四輪のもの・カタピラを有する 1,000cc以下 2,400円
1,000cc超 3,100円
特殊作業用(フォークリフトなど) 5,900円
バイク 125cc超250cc以下(軽二輪) 3,600円
250cc超(小型二輪) 6,000円
二輪の被けん引車(ボートトレーラ等) 3,600円

 

 

 三輪以上の軽自動車

車種区分 税率(年税額)

平成27年3月31日以前に

最初の新規検査をした車両

平成27年4月1日以降に

最初の新規検査をした車両

最初の新規検査から

13年が経過した車両

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※「最初の新規検査」については当ページ下段参照。

※最初の新規検査から13年以上経過している車両については、重課税率が導入されます。
ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール又はガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、
重課税率の対象にはなりません。

   

最初の新規検査とは

「最初の新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査のことをいいます。

軽三輪と軽四輪については最初の新規検査の実施年月で税率を判定します。

なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

<適用条件>

最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分のみの軽自動車税に限り、

グリーン化特例(軽課)を適用します。

車種区分 税率(年税額)
(1) (2) (3)
軽自動車 三輪 1,000円

2,000円

(営業用のみ)

3,000円

(営業用のみ)

四輪 乗用 自家用 2,700円 適用対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 適用対象外
営業用 1,000円

(1) 電気自動車及び平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成した天然ガス軽自動車

(2) 令和2年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準90%達成車

(3) 令和2年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準70%達成車

※(2)、(3)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成したガソリン車・ハイブリット車かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111