北茨城市公益通報相談窓口について

公開日 2008年05月22日

 北茨城市では、「公益通報者保護法」に基づき、事業者内部での法令違反行為のうち、市に処分等の権限があるものを公益通報するときの通報先として、公益通報相談窓口を設置しています。

「公益通報者保護法」の目的

 公益通報したことを理由とする公益通報者への解雇、減給等の不利益な取扱いを禁止し、通報に対し事業者及び行政機関がとるべき対応を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守の確保を図ることを目的としています。

公益通報とは・・・

 いわゆる「内部告発」のことです。
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が行われた、又はまさに生じようとしていることを、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。

  1. 事業者内部
    自分が働いている会社等の労務提供先
  2. 行政機関
    通報内容について処分等を行う権限を持つ行政機関
  3. その他の事業者外部
    通報することによって被害の発生及び拡大を防止できると認められる者
    例 報道機関、消費者団体、労働組合 等

公益通報の対象となる法令違反行為

 公益通報者保護法において、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた法律に規定される犯罪行為その他の法令違反行為が対象となります。

対象となる法律例
分野 法律の例
個人の生命・身体の保護

○刑法 ○食品衛生法 ○道路運送車両法
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
○家畜伝染予防法 ○建築基準法

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

消費者の利益の擁護 ○金融商品取引法 ○不当景品類及び不当表示防止法
○日本農林規格等に関する法律 ○特定商取引に関する法律
○割賦販売法 ○電気事業法
環境の保全 ○大気汚染防止法 ○水質汚濁防止法 ○土壌汚染対策法
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○悪臭防止法
公正な競争の確保 ○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
○不正競争防止法 ○下請代金支払遅延等防止法
その他

○個人情報の保護に関する法律 ○労働基準法
○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
○著作権法 ○不正アクセス行為の禁止等に関する法律

 通報の対象となる法律の詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。

行政機関への通報に当たって必要とされる要件

  1. 金品の要求をしたり、他人をおとしめたりするといった不正の目的で行われた通報でないこと。
  2. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。 

通報の際の留意点

 通報をするに当たっては、他人の正当な利益又は公共の利益を侵害することのないよう十分配慮する必要があります。
例えば公益通報の際に、

  • 病院の患者の氏名又は病歴といった第三者の個人情報
  • 通報する法令違反とは関係のない事業者の営業の秘密
  • 国の安全にかかわる情報

 などが併せて通報されたり、真実ではないことが広く知られたりしてしまうと、個人や事業者が取り返しのつかない損害を受けてしまうことが考えられます。

通報窓口

総務課総務係

TEL:0293-43-1111(内線321・322)
FAX:0293-43-1108
メールアドレス:koueki@city.kitaibaraki.lg.jp

 窓口で受け付けた通報は、市に処分等の権限がある場合は、必要な調査及び措置を行い、問題の解決を図ります。また、市に権限がない場合は、正しい通報先をお知らせします。

公益通報者保護制度に関する詳しい内容は

消費者庁ホームページ内の公益通報者制度に関するページを御覧ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111